M&Aの秘密保持契約(NDA)とは?結ぶタイミングと主な内容、売手が確認したいポイント
M&Aでは、交渉を進めるために、会社の財務状況や取引先、従業員のことなど、ふだんは外に出さない大切な情報を、買手候補に開示する必要があります。
もしこれらの情報が外に漏れてしまうと、従業員の不安や取引先の離れにつながり、会社の価値が下がってしまうおそれがあります。また、競合する会社に情報が渡れば、事業そのものに影響が出ることもあります。
そこで、M&Aの交渉では、詳しい情報を開示する前に、相手と「秘密保持契約(NDA)」を結ぶのが一般的です。
ここでは、M&Aの秘密保持契約の役割と結ぶタイミング、主な内容、売手が確認したいポイント、情報漏れを防ぐ工夫について解説します。
M&Aの秘密保持契約(NDA)とは?

秘密保持契約とは、どのような契約なのですか?
交渉の中で知った相手の情報を、第三者に漏らしたり、M&Aの検討以外の目的に使ったりしないことを約束する契約です。英語の「Non-Disclosure Agreement」を略して「NDA」とも呼ばれます。
大切な情報を守るための約束なんですね!
秘密保持契約は、M&Aに限らず、企業同士が共同で事業を検討する場面などで広く使われている契約です。
M&Aでは、売手が会社の詳しい情報を開示する立場になることが多いため、秘密保持契約は、主に売手の情報を守るための大切な役割を持っています。
M&Aで秘密保持契約を結ぶ相手
M&Aでは、主に次の相手と秘密保持契約を結びます。
- 仲介会社:売却の相談をして、会社の情報を伝える前に結ぶ(仲介契約の中に秘密保持の条項が含まれることもある)
- 買手候補:会社名や詳しい情報を開示する前に結ぶ
買手候補との秘密保持契約は、仲介会社が間に入って取り交わすのが一般的です。
秘密保持契約を結ぶタイミング

買手候補とは、どの段階で秘密保持契約を結ぶのですか?
会社名を伏せた簡単な資料で買手候補の関心を確かめたあと、会社名や詳しい資料を開示する前に結ぶのが一般的です。
会社名を明かす前に約束してもらうのがポイントなんですね!
M&Aでは、情報を段階的に開示していきます。秘密保持契約は、その途中の大切な区切りになります。
| 段階 | 開示する情報 | 秘密保持契約 |
|---|---|---|
| 1. ノンネームシートの提示 | 業種・地域・規模など、会社が特定されない程度の概要 | 結ぶ前 |
| 2. 秘密保持契約の締結 | ― | ここで結ぶ |
| 3. 企業概要書の開示 | 会社名、事業内容、財務状況などの詳しい情報 | 結んだ後 |
| 4. トップ面談・基本合意 | 経営者の考え、今後の方針など | 結んだ後 |
| 5. デューデリジェンス | 契約書、帳簿、従業員の情報など、さらに詳しい資料 | 結んだ後 |
ノンネームシートとは、会社名を伏せたまま、業種や地域、売上の規模などの概要だけをまとめた資料のことです。買手候補は、この資料を見て関心があれば、秘密保持契約を結んだうえで、詳しい情報の開示を受けます。
秘密保持契約の主な内容
秘密保持契約には、どのようなことが書かれているのですか?
秘密にする情報の範囲、使ってよい目的、開示してよい相手、守る期間、契約が終わったときの情報の扱い、違反したときの責任などが主な内容です。
一つひとつ、しっかり確認しておきたいです!
| 条項 | 主な内容 |
|---|---|
| 秘密情報の範囲 | どのような情報を秘密として扱うか |
| 目的外使用の禁止 | M&Aの検討以外の目的に情報を使わないこと |
| 第三者への開示の禁止 | 許可なく第三者に情報を開示しないこと(専門家など例外も定める) |
| M&Aの検討の事実の秘密 | M&Aを検討していること自体も秘密にすること |
| 有効期間 | 秘密を守る義務が続く期間 |
| 情報の返還・破棄 | 交渉が終わったときに、受け取った資料を返す・破棄すること |
| 損害賠償 | 契約に違反したときの責任 |
| 従業員の引き抜きの禁止 | 交渉で知った従業員を勧誘しないこと(入れる場合) |
「M&Aを検討している事実」も秘密にする
秘密保持契約では、会社の情報だけでなく、「M&Aを検討していること」そのものも秘密の対象にしておくことが大切です。M&Aの話が広まるだけで、従業員や取引先に不安を与えてしまうからです。
開示してよい相手の範囲
買手候補は、M&Aを検討するために、社内の担当者や、弁護士・公認会計士などの専門家と情報を共有する必要があります。そのため、秘密保持契約では、これらの人に限って開示を認め、同じように秘密を守らせることを定めるのが一般的です。
売手が確認したいポイント
秘密保持契約を結ぶとき、売手は何を確認すればいいですか?
秘密情報の範囲が十分に広いか、有効期間が短すぎないか、交渉が終わったときに資料を返してもらえるか、従業員の引き抜きを防げるか、といった点を確認しましょう。
守りたい情報が、きちんと守られる内容になっているか確かめたいです!
秘密情報の範囲が十分か
口頭で伝えた情報や、工場見学で見た内容なども秘密情報に含まれるかを確認しましょう。書面で渡した資料だけが対象になっていると、トップ面談などで話した内容が守られないおそれがあります。
有効期間が短すぎないか
秘密を守る義務の期間が短すぎると、交渉が終わってしばらくたったあとに、情報が使われてしまうおそれがあります。交渉の期間も考えて、十分な期間が設定されているかを確認しましょう。
交渉が終わったときの資料の扱い
交渉がまとまらなかった場合に、買手候補に渡した資料を返してもらう、または破棄してもらうことが定められているかを確認します。破棄した場合は、そのことを書面で報告してもらう定めがあると安心です。
同業者が買手候補の場合
同じ業界の会社が買手候補になる場合は、取引先の名前や取引条件、技術の内容など、競争に関わる情報の扱いに特に注意が必要です。
こうした情報は、交渉の初期には詳しく開示せず、基本合意を結んだあとや、デューデリジェンスの段階で開示するなど、開示する時期を工夫することも大切です。
情報漏れを防ぐための工夫
秘密保持契約を結んでいても、情報漏れが心配です。ほかにできることはありますか?
情報を段階的に開示すること、資料の管理方法を工夫すること、社内で知っている人を最小限にすることが大切です。契約と運用の両方で情報を守りましょう。
契約を結ぶだけでなく、日々の扱い方も大切なんですね!
情報は段階的に開示する
すべての情報を最初から渡すのではなく、交渉の進み具合に応じて、必要な情報を必要な相手にだけ開示しましょう。
資料の管理方法を工夫する
資料をメールに添付して送るのではなく、閲覧できる人や期間を限ったオンラインの資料室(データルーム)を使う方法もあります。資料に「社外秘」などの表示を入れておくことも、うっかりした漏れを防ぐのに役立ちます。
社内で知っている人を最小限にする
M&Aの検討を知っている社内の人は、経営者と、どうしても協力が必要な一部の幹部に限りましょう。打ち合わせは社外の会議室で行い、資料は社内の共有フォルダに置かないなどの配慮も大切です。
秘密保持契約の前後で気をつけたい場面
契約を結ぶ前後で、特に気をつけたい場面はありますか?
ノンネームシートの書き方、トップ面談や会社見学のとき、従業員への説明の前の3つの場面は、情報が漏れやすいので特に注意しましょう。
具体的な場面で気をつけることが分かると、安心です!
ノンネームシートで会社が特定されないようにする
秘密保持契約を結ぶ前に買手候補に見せるノンネームシートは、会社名を伏せていても、書き方によっては会社が特定されてしまうことがあります。
「〇〇市で創業50年の金属加工会社、従業員20名」のように条件を細かく書きすぎると、同じ業界の人には分かってしまうこともあります。地域を「関東地方」とするなど、特定されない程度にぼかして書くのが一般的です。
トップ面談や会社見学のとき
トップ面談や工場・店舗の見学で、買手候補の担当者が会社を訪れると、従業員に「何の来客だろう」と思われることがあります。面談は社外の会議室で行い、見学は営業時間外や休日に設定するなど、従業員に気づかれないよう配慮しましょう。
従業員への説明の前
最終契約を結んでから従業員に説明するまでの間も、情報が漏れやすい時期です。買手とも、従業員や取引先に伝える日と方法をあらかじめ決め、それまではお互いに情報を外に出さないよう確認しておきましょう。
秘密保持契約でよくある質問
秘密保持契約について、ほかにも気になることがあります。
「秘密保持契約は誰が作るのか」「相手が契約に違反したらどうなるのか」といったご質問をよくいただきます。
どちらも知っておきたいです!
秘密保持契約は、誰が作るのですか?
買手候補との秘密保持契約は、仲介会社がひな形を用意し、売手と買手候補の双方が内容を確認して結ぶのが一般的です。特別に守りたい情報がある場合は、事前に仲介会社に伝えて、内容に反映してもらいましょう。
相手が契約に違反したら、どうなりますか?
秘密保持契約に違反して情報が漏れ、売手が損害を受けた場合は、相手に損害賠償を求めることができます。ただし、一度漏れた情報を元に戻すことはできないため、契約だけに頼らず、情報の開示の仕方で漏れを防ぐことが何より大切です。
秘密保持契約を結ぶのに、費用はかかりますか?
秘密保持契約そのものに、特別な費用がかかることはほとんどありません。仲介会社が用意するひな形を使う場合は、仲介の業務の一部として扱われるのが一般的です。
ただし、契約の内容を弁護士に確認してもらう場合は、その費用がかかることがあります。
買手候補が多い場合、全員と結ぶ必要がありますか?
はい。詳しい情報を開示するすべての買手候補と、それぞれ秘密保持契約を結ぶ必要があります。買手候補が多いほど情報が広がるリスクも高まるため、詳しい情報を開示する相手は、仲介会社と相談して絞り込むことが大切です。
秘密保持契約を結んで、安心してM&Aの交渉を進めよう
M&Aの秘密保持契約(NDA)は、交渉の中で開示する会社の情報を、相手が外に漏らしたり、目的外に使ったりしないよう約束する契約です。会社名や詳しい情報を開示する前に結ぶのが一般的です。
売手としては、秘密情報の範囲や有効期間、資料の返還・破棄、従業員の引き抜きの禁止などを確認し、情報を段階的に開示しながら交渉を進めることが大切です。
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