M&Aの基本合意書とは?締結のタイミングや記載内容、注意点をわかりやすく解説
M&Aで買手候補が見つかり、トップ面談などを通じて条件の話し合いが進むと、「基本合意書」を結ぶ段階に入ります。
基本合意書は、最終的な契約の前に、売手と買手がそれまでに合意した主な条件を確認するための書面です。
この段階で決めた内容は、その後のデューデリジェンス(買収監査)や最終契約の交渉の土台になるため、売手にとっても非常に重要な書類といえます。
ここでは、基本合意書の役割や締結のタイミング、主な記載内容、法的拘束力の考え方、売手が注意したいポイントについて解説します。
M&Aの基本合意書とは?

基本合意書とは、どのような書類なのですか?
売手と買手が、売却価格の目安やスケジュールなど、M&Aの主な条件について「この方向で進めましょう」と合意した内容をまとめた書面です。最終的な契約書とは別に、交渉の途中で結びます。
最終契約の前に、いったん認識をそろえておくための書類なんですね!
基本合意書は、M&Aの交渉の途中で、それまでに合意した内容を確認し、その後の進め方を決めるために結ぶ書面です。
「MOU(Memorandum of Understanding)」や「LOI(Letter of Intent)」と呼ばれることもあります。
基本合意書を結ぶ目的
基本合意書には、主に次のような目的があります。
- 合意内容の確認:それまでの交渉で決まった条件を書面にし、売手と買手の認識のずれを防ぐ
- スケジュールの共有:デューデリジェンスや最終契約までの流れを明確にする
- 独占交渉権の設定:一定期間、買手が他の候補者を気にせず、デューデリジェンスに取り組めるようにする
買手はデューデリジェンスに多くの費用と時間をかけるため、基本合意書で独占交渉権を確保してから、本格的な調査に進むのが一般的です。
基本合意書を締結するタイミング

基本合意書は、M&Aのどの段階で結ぶのですか?
一般的には、トップ面談などで売手と買手が条件の方向性に合意したあと、デューデリジェンスを始める前に結びます。
デューデリジェンスの前に結ぶのがポイントなんですね!
M&Aの一般的な流れの中で、基本合意書は次の位置にあります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 仲介会社への相談・契約 | 仲介会社と契約し、売却の準備を進める |
| 2. 買手候補の探索 | 会社名を伏せた資料で、買手候補を探す |
| 3. トップ面談 | 売手と買手の経営者が会い、お互いの考えを確認する |
| 4. 意向表明書の受け取り | 買手から、買収の条件を示した書面が提示される |
| 5. 基本合意書の締結 | 主な条件と今後の進め方について合意する |
| 6. デューデリジェンス | 買手が売手企業の実態を詳しく調べる |
| 7. 最終契約の締結 | 株式譲渡契約などを結ぶ |
| 8. クロージング | 代金の支払いと株式などの引き渡しを行う |
意向表明書との違い
基本合意書の前に、買手から「意向表明書」が提示されることがあります。
意向表明書は、買手が「この条件で買収を検討したい」という意思を、売手に一方的に伝える書面です。一方、基本合意書は、売手と買手の双方が合意した内容をまとめ、両者が署名する書面です。
買手候補が複数いる場合は、それぞれの意向表明書の内容を比べて、基本合意書を結ぶ相手を選ぶこともあります。
基本合意書の前に結ぶ「秘密保持契約」
基本合意書よりも前の段階で、売手と買手(または買手候補)の間で結ぶのが「秘密保持契約(NDA)」です。
買手候補に会社名や詳しい財務情報を開示する前に、「交渉で知った情報を第三者にもらさない」「M&Aの検討以外の目的に使わない」ことを約束してもらいます。
秘密保持契約は、買手候補が会社の詳しい情報を見る前に結び、基本合意書は、条件の方向性がまとまったあとに結ぶ、という順番になります。基本合意書にも秘密保持の条項を入れるのが一般的ですが、どちらも情報の漏れを防ぐための大切な約束です。
M&Aの検討が従業員や取引先に早い段階で伝わると、不安や混乱を招くおそれがあるため、売手としては、情報をどこまで、いつ開示するかを仲介会社と相談しながら決めていきましょう。
基本合意書の主な記載内容
基本合意書には、具体的にどのようなことを書くのですか?
売却価格の目安や取引の方法、スケジュール、独占交渉権、秘密保持、役員・従業員の処遇などを記載するのが一般的です。
売却価格だけでなく、従業員のことも決めておくんですね!
基本合意書によく記載される項目は、次のとおりです。
- 取引の方法:株式譲渡か事業譲渡かなど
- 売却価格の目安:デューデリジェンスの結果によって変わる可能性があることも含めて記載する
- スケジュール:デューデリジェンスの期間や、最終契約の予定日
- 独占交渉権:買手が独占的に交渉できる期間
- デューデリジェンスへの協力:売手が資料の提出などに協力すること
- 役員・従業員の処遇:経営者の退任時期や、従業員の雇用を維持することなど
- 秘密保持:交渉の内容を第三者にもらさないこと
- 有効期限:合意の効力がいつまで続くか
売却価格は「目安」として記載される
基本合意書に記載する売却価格は、多くの場合、最終的な金額ではなく目安です。
デューデリジェンスで、簿外債務や未払いの残業代などの問題が見つかると、最終契約の段階で価格が引き下げられることがあります。
基本合意書の法的拘束力
基本合意書を結んだら、必ず会社を売らなければいけないのですか?
いいえ。一般的には、売却価格などの主な条件には法的拘束力を持たせず、独占交渉権や秘密保持などの一部の項目だけに法的拘束力を持たせます。
結んだからといって、売却が決まるわけではないんですね!
基本合意書は、最終契約の前の段階で結ぶ書面のため、原則としてM&Aの実行そのものを義務づけるものではありません。
ただし、すべての項目に法的拘束力がないわけではありません。一般的には、次のように分けて記載されます。
| 法的拘束力を持たせることが多い項目 | 法的拘束力を持たせないことが多い項目 |
|---|---|
| 独占交渉権 | 売却価格の目安 |
| 秘密保持 | 取引の方法 |
| 有効期限 | スケジュール |
| 費用の負担、準拠法など | 役員・従業員の処遇 |
どの項目に法的拘束力を持たせるかは、基本合意書の中で明記するのが一般的です。内容があいまいだと、あとでトラブルになるおそれがあるため、必ず確認しましょう。
売手が注意したいポイント
基本合意書を結ぶとき、売手が特に気をつけることはありますか?
独占交渉期間の長さ、売却価格が変わる条件、従業員の処遇の3点は、特にしっかり確認しておきましょう。
あとから困らないように、事前に確認しておきたいです!
独占交渉期間を長くしすぎない
独占交渉期間中は、他の買手候補と交渉することができません。期間が長すぎると、交渉がうまくいかなかったときに、他の候補者を探し直すのが遅れてしまいます。
デューデリジェンスにかかる期間を考えながら、数か月程度など、必要以上に長くならないように調整しましょう。
売却価格が変わる条件を確認する
基本合意書の売却価格は目安ですが、どのような場合に価格が見直されるのかを確認しておくと、最終契約の段階で大きく下がるのを防ぎやすくなります。
会社にとって不利な情報がある場合は、基本合意書の前に伝えておくことで、あとからの大幅な引き下げを避けやすくなります。
従業員の処遇を明記してもらう
従業員の雇用の維持や、待遇を大きく変えないことなどは、売手の経営者にとって大切な条件です。
法的拘束力を持たせない項目であっても、基本合意書に明記しておくことで、買手の考えを確認し、その後の交渉の土台にすることができます。
基本合意書でよくある質問
基本合意書について、ほかにも気になることがあります。
「基本合意書は必ず結ばなければいけないのか」「結んだあとに断ることはできるのか」「誰が作るのか」といったご質問をよくいただきます。順番にお答えします。
ちょうど知りたかったことです!
基本合意書は、必ず結ばなければいけませんか?
法律で義務づけられているものではないため、基本合意書を結ばずに最終契約へ進むこともあります。
ただし、基本合意書を結ばないと、条件の認識のずれが起きやすくなったり、買手が独占交渉権のないままデューデリジェンスに費用をかけることを嫌がったりすることがあります。中小企業のM&Aでも、基本合意書を結んでから進めるのが一般的です。
基本合意書を結んだあとに、断ることはできますか?
売却価格などの主な条件に法的拘束力がない場合、デューデリジェンスの結果などをふまえて、最終契約を結ばないという判断をすることは可能です。
ただし、独占交渉権や秘密保持の義務など、法的拘束力のある項目は守る必要があります。また、正当な理由なく一方的に交渉を打ち切ると、相手から損害賠償を求められるおそれもあるため、断る場合は仲介会社に相談しながら丁寧に進めましょう。
基本合意書は、誰が作るのですか?
一般的には、仲介会社が売手と買手の意向をふまえて案を作り、双方が内容を確認・修正したうえで締結します。
内容によっては、法的なリスクを確認するために、弁護士に目を通してもらうと安心です。
基本合意書を結んでから最終契約まで、どのくらいかかりますか?
デューデリジェンスの期間によって変わりますが、基本合意書を結んでから最終契約までは、1〜3か月程度かかるのが一般的です。
調査の範囲が広い場合や、見つかった問題について条件を交渉し直す場合は、さらに時間がかかることもあります。独占交渉期間は、この期間に少し余裕を持たせて設定しておくと、期限切れで交渉が宙に浮くのを防げます。
基本合意書の内容を理解して、納得できる交渉を進めよう
基本合意書は、M&Aの交渉の途中で、売手と買手が主な条件と今後の進め方について合意した内容をまとめる書面です。
一般的には、トップ面談のあと、デューデリジェンスの前に結び、独占交渉権や秘密保持などの一部の項目だけに法的拘束力を持たせます。
売手としては、独占交渉期間の長さや、売却価格が変わる条件、従業員の処遇などをしっかり確認し、仲介会社や専門家と相談しながら進めることが大切です。
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