M&Aの競業避止義務とは?会社を売ったあとに同じ仕事をしてもいいのか、期間や範囲を解説
会社を売却したあと、「まだ働けるうちは、何か仕事を続けたい」と考える経営者様は少なくありません。
しかし、M&Aの契約には、売却後に売手が同じような事業を行うことを制限する「競業避止義務」が定められることが一般的です。内容をよく確認しないまま契約すると、売却後に始めようとした仕事が、契約違反になってしまうこともあります。
競業避止義務は、買手にとっては買収した事業を守るための大切な約束であり、売手にとっては売却後の働き方に関わる大切な条件です。
ここでは、M&Aの競業避止義務の意味と、事業譲渡と株式譲渡での扱いの違い、期間や範囲の決め方、売却後に起業や再就職を考えている場合の注意点について解説します。
M&Aの競業避止義務とは?

競業避止義務とは、どのような義務なのですか?
会社や事業を売った売手が、売却後の一定期間、買手と競合する事業を行わないようにする義務です。売手がすぐに同じ事業を始めると、買手が買い取った事業の価値が下がってしまうため、それを防ぐ目的があります。
買手が安心して事業を引き継ぐための約束なんですね!
たとえば、地域で長く続いた飲食店を売却した元の経営者が、売却直後に近くで同じような店を開いたら、常連客がそちらに移ってしまうかもしれません。そうなると、買手は高いお金を払って買った事業の価値を失ってしまいます。
競業避止義務は、このような事態を防ぎ、買手が買収した事業の価値を守るためのものです。
競業避止義務で制限されること
競業避止義務の内容は、契約で決めるのが一般的ですが、主に次のような行為が制限されます。
- 同じ事業や、競合する事業を新たに始めること
- 競合する会社の役員になったり、出資したりすること
- 売却した会社の取引先や顧客を、自分の新しい事業に勧誘すること
- 売却した会社の従業員を引き抜くこと
事業譲渡と株式譲渡での違い

事業譲渡と株式譲渡では、競業避止義務の扱いが違うのですか?
はい。事業譲渡の場合は、会社法に競業避止義務が定められています。株式譲渡の場合は、法律に定めがないため、契約で内容を決めるのが一般的です。
売却の方法によって、根拠となるルールが違うんですね!
事業譲渡の場合
事業譲渡では、会社法で、事業を譲渡した会社に競業避止義務が定められています。[注1]
| 項目 | 会社法の定め |
|---|---|
| 義務を負う者 | 事業を譲渡した会社 |
| 地域 | 同じ市町村(東京23区は区)と、隣接する市町村 |
| 期間 | 事業を譲渡した日から20年 |
| 特約で延長する場合 | 30年まで |
また、特約がない場合でも、不正な競争を目的として同じ事業を行うことは禁止されています。ただし、法律の定めは、当事者の合意によって短くしたり、なくしたりすることも可能です。
株式譲渡の場合
株式譲渡では、会社そのものが買手に引き継がれるため、会社法の競業避止義務の定めは当てはまりません。その代わりに、株式譲渡契約書の中で、売手である元の経営者が負う競業避止義務の内容を定めるのが一般的です。
競業避止義務の期間・地域・範囲の決め方
契約で決める場合、期間や範囲はどのように決めるのですか?
期間、地域、対象となる事業の範囲の3つを決めるのが基本です。制限が広すぎると、売手の働く自由を不当に奪うものとして、無効と判断されることもあります。
制限はなんでも広くすればいい、というわけではないんですね!
期間
競業避止義務の期間は、売手と買手の交渉で決めます。期間が長すぎると、売手が売却後に仕事をする自由を大きく制限することになるため、事業の内容や売却の事情に応じた、合理的な期間にすることが大切です。
地域
売却した事業が営まれていた地域や、主な取引先がある地域に限るなど、制限する地域を決めます。全国や海外まで制限するような広すぎる定めは、売手にとって大きな負担になります。
対象となる事業の範囲
どのような事業を制限するのかを、具体的に決めます。「売却した会社が営む事業と同じ事業」のように範囲をはっきりさせておくことで、売却後にどのような仕事ができるのかが分かりやすくなります。
| 決める項目 | 売手が確認したいポイント |
|---|---|
| 期間 | 売却後の働き方に対して、長すぎないか |
| 地域 | 事業の実態に対して、広すぎないか |
| 対象の事業 | 範囲があいまいでないか、関係のない事業まで含まれていないか |
| 違反したときの扱い | 違約金や損害賠償の定めが重すぎないか |
広すぎる制限は無効になることも
競業避止義務は、売手の職業選択の自由を制限するものです。そのため、期間が長すぎる、地域や範囲が広すぎるなど、必要以上に売手を縛る内容は、裁判で無効と判断されることもあります。
ただし、無効になるかどうかは個別の事情によって判断されるため、契約を結ぶ段階で、合理的な内容になるよう交渉しておくことが大切です。
売却後に起業や再就職を考えている場合
会社を売ったあとに、新しい事業を始めたいと考えています。何に気をつければいいですか?
交渉の早い段階で、売却後にやりたいことを買手に伝え、競業避止義務の範囲から外してもらうよう相談しましょう。契約を結んだあとでは、変えることが難しくなります。
やりたいことは、先に伝えておくことが大切なんですね!
やりたいことを早めに伝える
売却後に、関連する分野で起業したい、別の会社で働きたい、といった考えがある場合は、基本合意の前など、交渉の早い段階で買手に伝えておきましょう。
買手にとって競合にならない内容であれば、競業避止義務の範囲から外すことに応じてもらえる場合もあります。
顧問や役員として残る場合
売却後に、買手のもとで顧問や役員として会社に残る場合は、在任中の競業避止義務と、退任後の競業避止義務の両方が定められることがあります。それぞれの期間や内容を確認しておきましょう。
家族や親族の事業にも注意
契約の内容によっては、売手本人だけでなく、売手の家族や、売手が関わる会社にも競業避止義務が及ぶ場合があります。家族が同じ業界で仕事をしている場合は、特に注意が必要です。
競業避止義務に違反した場合
もし競業避止義務に違反してしまったら、どうなるのですか?
買手から、競合する事業をやめるよう求められたり、損害賠償や違約金を請求されたりすることがあります。売却代金の一部を返すよう求められることもあるため、注意が必要です。
売ったあとに、大きな請求を受けるのは避けたいですね!
競業避止義務に違反した場合、買手は、競合する事業の差し止めや、損害賠償を求めることができます。契約で違約金が定められている場合は、その金額を支払う必要があります。
迷うような事業を始める場合は、自分で判断せず、事前に買手や弁護士に相談しましょう。
競業避止義務の交渉で押さえたいポイント
競業避止義務の内容を、買手と交渉するときのコツはありますか?
買手が何を守りたいのかを理解したうえで、それに必要な範囲に絞ってもらうよう交渉するのが基本です。具体的な事業の名前や地域を挙げて話し合うと、お互いに納得しやすくなります。
相手が何を心配しているのかを考えることが大切なんですね!
買手が守りたいものを確認する
買手が心配しているのは、主に「取引先や顧客を奪われること」「従業員を引き抜かれること」「同じ地域で競合されること」などです。何を守りたいのかが分かれば、それに必要な範囲だけを制限する形を提案しやすくなります。
具体的な言葉で範囲を決める
「関連する事業」のようなあいまいな書き方だと、どこまでが制限されるのかが分からず、売却後にトラブルになりやすくなります。「〇〇の製造・販売」「〇〇県内での△△事業」のように、具体的な言葉で決めておきましょう。
例外を決めておく
売却後に、すでに関わっている別の事業を続ける場合や、知人の会社を手伝う予定がある場合は、競業避止義務の例外として契約に明記してもらいましょう。あとから「これは違反ではないか」と言われるのを防ぐことができます。
引き継ぎ期間との関係を確認する
引き継ぎ期間中に顧問として会社に残る場合、その期間が競業避止義務の期間に含まれるのか、退任した日から数えるのかも確認しておきましょう。数え方によって、実際に新しい仕事を始められる時期が変わります。
競業避止義務でよくある質問
競業避止義務について、ほかにも気になることがあります。
「競業避止義務を入れないことはできるのか」「従業員にも競業避止義務はあるのか」といったご質問をよくいただきます。
どちらも知っておきたいです!
競業避止義務を入れないことはできますか?
契約は売手と買手の合意で決まるため、競業避止義務を入れないことも可能です。ただし、買手にとっては事業の価値を守るための大切な条件なので、まったく入れない契約に応じてもらうのは難しいことが多いでしょう。期間や範囲を必要な程度に絞る交渉をするのが現実的です。
従業員にも競業避止義務はありますか?
M&Aの契約で定める競業避止義務は、主に売手である会社や元の経営者が負うものです。従業員については、会社の就業規則や雇用契約の中で、別に定められている場合があります。
競業避止義務の期間中に、同じ業界の会社に就職することはできますか?
契約の内容によります。競合する会社の役員になることや、競合する事業に関わることが制限されている場合は、就職先によっては違反になるおそれがあります。就職を考えている会社がある場合は、事前に買手に相談し、問題がないかを確認しておきましょう。
競業避止義務の内容を確認して、売却後の働き方を守ろう
M&Aの競業避止義務は、会社や事業を売った売手が、一定期間、買手と競合する事業を行わないようにする義務です。事業譲渡では会社法に定めがあり、株式譲渡では契約で内容を決めるのが一般的です。
期間・地域・対象の事業の範囲が広すぎないかを確認し、売却後にやりたいことがある場合は、交渉の早い段階で買手に伝えておくことが大切です。
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[注1] e-Gov法令検索:会社法